東日本大震災の被災者受入支援について
【実施内容】
| 1 募集期間 | 平成24年1月31日(火)まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2 対 象 者 | (1) 東日本大震災発生時に岩手県又は宮城県に居住していた方で、住宅が全焼、全壊、大規模半壊又は流失するなどにより居住する住家がない方、または長期避難区域の指定や二次災害のおそれがあるなどにより長期にわたり自らの住家に戻ることが難しいと見込まれる方 (2) 東日本大震災発生時に福島県に居住していた方 |
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| 3 道の負担経費 | 家賃等(賃料・共益費・管理費)、敷金、礼金、仲介手数料、損害保険加入料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 家賃等の額 |
賃料・共益費・管理費の合計の額は、1住居への入居人数に応じて、次の金額を上限とし、上限額を超える物件は、借上げの対象とはならない。
※入居予定期間中に、小学校入学年齢に達しない児童(以下「未就学児」という。)は、入居人数に含めない。 ただし、未就学児が2人以上の場合は1人あたり0.5 人(小数点以下切り上げ) として換算する。 (例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人 |
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| 5 入居期間 | 入居日から「2年間」又は「平成25年3月31日まで」のいずれか早い日までとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 申込書等の提出先 | 居住市町村(札幌市を除く)の市役所及び役場 ※ 札幌市在住の避難者の方は北海道保健福祉部総務課企画調整グループ (〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目)に提出してください。 |
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| 7 制度に関する問合せ先 |
対応時間:平日の8:45から17:30まで
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| 8 そ の 他 | ・ 既に避難者名義で民間賃貸住宅を契約し入居済みの場合も、一定の要件に該当する場合は、現在お住まいの民間賃貸住宅を道の借上げ住宅に置き換えることができます。 ・ 現在、他の応急仮設住宅(応急仮設住宅として提供されている公営住宅を含む。)にお住まいの方は、原則、当該制度を御利用になれませんが、転居しなければならない御事情がある場合などは、お住まいの市町村に御相談ください。 ・ 道において、入居物件の斡旋・紹介は行っていませんので、入居を希望する方は、入居希望物件を選定の上、お申し込みください。(→今すぐお部屋を探す) ・ 北海道のホームページもご覧下さい。 |
【フロー図詳細】
| 実施者 | 実施内容 | |
|---|---|---|
| ① | 入居希望者 | 市町村等で相談の上、「募集要項」を入手する。 |
| ② | 市町村担当者 | 入居者の要件や借り上げ住宅の条件、申込時の必要書類等について説明。 |
| ③ | 入居希望者 | 仲介業者の協力を得ながら、入居希望物件を選定する。 |
| ④ | 仲介業者 | 当該物件が借り上げ住宅の要件に合致することを確認の上、「入居希望物件概要書」を入居希望者に交付する。 |
| ⑤ | 入居希望者 | 「入居申込書」、「り災証明書」などの添付書類を市町村へ提出 |
| ⑥ | 市町村担当者 | 申込書の記載内容・添付書類等に誤りがないことを確認の上、入居希望者・市町村・仲介業者へ入居決定書を送付する。 |
| ⑦⑧⑨ | 復興局担当者 | 入居者や借り上げ住宅の要件が適当であることを確認の上、入居希望者・市町村・仲介業者へ入居決定書を送付する。 |
| ⑩ | 入居希望者 | 誓約書を仲介業者へ提出 |
| ⑪ | 仲介業者 入居希望者 貸主 |
契約書(案)を作成し、入居希望者・貸主について押印後の契約書3通及び押印のない契約書1通を振興局に返送する。 |
| ⑫ | 振興局担当者 | 契約締結について決定の上、契約書3通に知事印を押印。 2通を仲介業者へ返送する。 (入居希望者。貸主には、仲介業者から契約書を交付する) |